習志野市議会 2022-06-08 06月08日-04号
ゾーン30プラスにつきましては、生活道路における歩行者等の安全で安心な通行空間を整備することを目的に、車両の最高速度を時速30キロメートルとして規制区域を設定するゾーン30と、それに加えて防護柵等の設置、通過交通の進入抑制、速度抑制のために通行幅を狭める狭窄や、路面に凸部を設けるハンプなどの施設を適切に組み合わせた交通安全対策のさらなる推進を図る方針として、令和3年8月に警察庁及び国土交通省から示されたものであります
ゾーン30プラスにつきましては、生活道路における歩行者等の安全で安心な通行空間を整備することを目的に、車両の最高速度を時速30キロメートルとして規制区域を設定するゾーン30と、それに加えて防護柵等の設置、通過交通の進入抑制、速度抑制のために通行幅を狭める狭窄や、路面に凸部を設けるハンプなどの施設を適切に組み合わせた交通安全対策のさらなる推進を図る方針として、令和3年8月に警察庁及び国土交通省から示されたものであります
具体的に平時の取組としては、気象台職員が地域防災計画や災害情報の判断・伝達マニュアルや、地域防災計画の改定、洪水タイムラインの作成、規制区域、例えば火山の設定など積極的に参画し、その施策策定に際して助言等をしています。
非常に厳しくて、設置規制区域内に新設する場合は知事の許可が必要。
①宅地造成工事規制区域の指定。宅地造成工事により崖崩れなどの災害が生じるおそれがある区域を指定することができる。②造成宅地防災区域の指定。宅地造成に伴う災害で相当数の居住者などに被害を生ずるもののうち、発生のおそれの大きい一まとまりの造成宅地の区域を指定することができる。 国土交通省はこの2つを指定する事業として第二次スクリーニング計画を立てました。
○1番(飯尾 暁君) 県の資料でございますが、千葉県における地盤沈下の概況についてと いう資料の中で、地下水採取規制区域及び天然ガスかん水採取地域というのが図示されており まして、東葛、千葉、木更津、君津に至る県北西部から西南地域では、工業用水法、ビル用水 法、県環境条例、千葉市環境保全条例などで、地下水の採取規制が行われておるわけでありま す。
宅地造成等規制法第9条では、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設、その他の政令で定める施設の設置、その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならないとあります。
また、地域住民や商店街、町会から、規制区域外に新たに出店した店舗が駅前での客引きをしている、客引きをしていない店舗の営業妨害をしている、以前に比べ、悪質な客引きが増加しているので、このままでは、重篤な事案が発生するのでは、毎日指導に来てほしいなどの声を伺っており、規制が厳しくなった都内などから、指導が少ない西船橋駅や津田沼駅に客引き行為者が移動していると認識しております。 以上です。
こちらのほうが施行され、規制区域内の客引き行為者に対し指導をしている。 現状だが、指導開始当初は市民安全推進課の職員と青パトの指導員が指導に当たっていたが、平成30年、昨年の4月より警察OBの非常勤職員を4名、客引き指導員として採用し、規制区域内の指導に当たっている。
また、千葉県環境保全条例の地下水採取規制区域となった本市では、水源としての高滝ダムを初め、各地域に表流水系施設整備を進め、現在に至っています。この間の施設整備に係る減価償却費や支払い利息等が重くのしかかり、20年以上にわたって給水原価が高どまりしており、全国的に見ても8番目に高い状況であります。
12月1日より規制区域内での行政指導や罰則を行うことができるようになりました。本年度4月より常駐の警備員を配置するなどして客引きの取り締まりを強化しているようであります。この2カ月で客引きが以前に比べてかなり激減をしているように感じられているんですが、どのような対策を行っているんでしょうか。また、この効果についてもお尋ねをいたしたいと思います。
当市を含む印旛地域は、昭和49年から全域が規制区域に指定され、水道事業については他の水源を確保することが著しく困難な場合のみ地下水の利用が認められている状況でございます。したがいまして、当市は地下水の利用に制限があり、地下水にかわる水源を確保しなければならないことが、奈良俣ダムや八ッ場ダム、そして霞ヶ浦導水事業に参画している大きな理由でございます。
市民の安全などを確保するため、客引き行為等の規制区域であるJR船橋駅周辺等の巡回を専門業者へ委託することにより、規制の強化を図ります。 歩行者の安全対策につきましては、JR西船橋駅北口広場の整備や仮称塚田第二小学校前の道路拡幅整備を進めます。
同年10月1日より規制区域内での不特定の者への勧誘、これらを目的とするうろつき、とどまる行為などが禁止され、指導を行い、勧告、そして名前や店舗などの公表、5万円以下の過料など行政指導、罰則を行うことができるようになりました。条例施行から1年余りが経過をいたしましたが、その後についての状況についてお伺いをいたします。 [市民生活部長登壇] ◎市民生活部長(杉本浩司) お答えいたします。
473 ◯都市整備部次長(宮澤清美君) 構造の安全性の確認ですが、こちらの区域は宅地造成等規制法で、規制区域というふうに指定されておりまして、区画整理もそうなんですけれども、開発行為的なものをやるときには、技術基準にきちんとのっとっていないと開発できないということになっておりまして、構造計算だとかも添付された図面が提出されて、その図面どおりやっているかどうかというのを
この安全対策事業の実施に当たりましては、匝瑳警察署と本市が協力して、区域の代表者や関係機関と調整をし、平成30年3月、若潮町にゾーン30規制区域の指定を行ったところであります。 また、この指定に当たりましての予算につきまして、今定例会の一般会計補正予算で交通安全対策事業費として計上させていただいており、御可決いただいた後、区画線設置等の安全対策を実施する予定であります。 以上であります。
これを実効あるものとするため、規制区域内では必要に応じて路側帯の設置、その拡幅、車道中央線の抹消、道路を部分的に狭くする狭窄、道路のクランク構造の設置もしくは蛇行させる構造の設置など、区域内の住民の生活に多々影響を生ずる措置を伴うことから、特にその規制の前提といたしまして、地域住民の方の合意形成を得た上で実施されると伺っております。
ゾーン30の周知方法といたしましては、規制区域の区、自治会には回覧文書によりお知らせをいたしますとともに、それ以外の市内及び市外の方に対しましては、市のホームページによりお知らせするほか、規制区域入り口等に設置されます規制標識や路面表示により認知をしていただくことになります。 以上でございます。 ○戸田由紀子議長 関根登志夫さん。 ◆関根登志夫議員 ありがとうございます。
◎市民安全推進課長 客引き行為と防止対策については、9月から規制区域内店舗への協力依頼や客引き行為者に対して周知を行ったが、その結果、西船橋駅、津田沼駅周辺では、12月1日からの本格的な指導を開始したときにはかなり減少していて、条例施行による効果はあったものと思われる。
◎市民安全推進課長 規制区域としては、船橋駅周辺、西船橋駅周辺、津田沼駅周辺の3カ所である。道路上で何かを設置して、何かをするということの規制ではなかったので、正式に道路部にその話をしたことはなかった。 ◆長谷川大 委員 そうすると、道路部に伺いたいが、その12月1日から何かやっていることは知らなかったのか全然。
内容については、啓発活動、実際規制区域内の巡回指導活動、店舗指導を中心に行ってきた。啓発活動の中で、路面シートの貼付ということで記載しているが、こちらは規制区域内に客引き行為の禁止区域であるという表示をしている。船橋駅に10枚、西船橋駅に3枚、津田沼駅に7枚貼付した。